不貞行為をした配偶者とその相手方はどのような責任を負うことになるか

仲の悪い夫婦 一方配偶者は、他方配偶者が不貞行為した場合、他方配偶者のみならず、不貞行為の相手方(不倫相手)に対しても慰謝料を請求することができます。
この慰謝料請求は、法的には不法行為に基づく損害賠償請求になります。
そして、他方配偶者と不倫相手は、この慰謝料請求に関して、「不真正連帯債務」を負います。
といっても、この「不真正連帯債務」という言葉はあまり耳慣れないと思います。
そこで、今回は、慰謝料請求で問題となる不真正連帯債務について解説します。


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